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【9限目】パロディの条件とは

著作権の時間

2025-09-2700:07:19

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フランスのパロディ法とは、著作権法の中でパロディ(風刺的、ユーモラスな模倣)を特別に例外として認める規定。

フランス知的財産法典(Code de la propriété intellectuelle)の第L.122-5条1項④では、「パロディ、模作、風刺画」といった行為を著作権の例外として認めています。この規定により、ユーモアや風刺など社会的意義を持つ表現については、原作品の著作者が権利行使を制限される場合があります。

パロディとして認められるには主に次の3つの条件が必要とされています。
- ユーモラスな特徴を持っていること。
- パロディを見た人が「元の著作物」と混同するおそれがないこと。
- 原作者の正当な利益を不当に害しないこと。

判例・実例
例えば「マリアンヌの胸像事件」では、雑誌の表紙にマリアンヌ像をユーモラスに改変した表現が著作権侵害か争われましたが、上記の3基準を満たすため、パロディとして例外が認められました。

フランスのパロディ規定は、表現の自由という基本的権利と、著作者の権利保護のバランスに重きを置いています。社会批評や風刺、時事解説などに用いられる場合が多いです。

日本ではパロディに対する直接的な法的例外規定はなく、フランスのような明示的なパロディ容認はありません。



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